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就労移行支援と就労継続支援の違い「その3:就労移行支援と就労継続支援の違いについて」
「就労移行支援」も「就労継続支援」も、いわゆる「障害者総合支援法」にて定められた福祉サービスですが、その一番の違いはそれらを利用できる対象者です。
言葉から連想されるように、企業へ就職を希望する障がい者を対象としたサービスで、最大の目的は「就労」です。
したがって、実施される主たるサービスは、利用者が望む就職の実現に向けた支援となります。
オフィス事務で必須となる会計ソフトやWord/Excelといったオフィスソフトをはじめ、プログラミングやWebデザイン、グラフィックデザイン等といったパソコンを使った内容を中心に、一般的なビジネスシーンで使われる言葉や立ち居振る舞いを含め、企業への就職に向けて多様な研修、トレーニングが実施されます。
こちらは、企業への就職が困難な障がい者が対象となっており、目的は「働く場を提供する」ことにあります。
A型であってもB型であってもその点は共通しており、前記事のように年齢や雇用契約の形こそあれど、働く機会を求めている障がい者に向けての福祉サービスとなります。
事業所によって実施される作業内容も異なりますので、見学会や説明会等に参加して、そこが自分に合った事業所かどうか見定めることが大切です。
公的な福祉サービスではありますが、一部費用負担の設定があります。詳細については、お住いのある役所窓口にて確認いただいたほうが間違いありませんが、基本的な目安としてサービス提供費用の10%を上限に、世帯所得により月の負担額が設定されています。
自己負担額は、所得に応じて4つに区分され、それぞれで負担上限月額は異なります。また、利用サービスの量によって負担金が変化する訳ではないので、その点安心して利用できます。
【区分】
※1 障がい基礎年金1級受給(3人世帯)の場合、概ね年収300万円以下の世帯が対象。
※2 概ね年収600万円以下の世帯が対象。
※3 入所施設利用者(20歳以上)/グループホーム/ケアホーム利用者で市町村民税課税世帯の場合は、一般bとなります。
◎詳しくは、お住いのある役所窓口にてご確認ください。
障害のある方が就職活動や就労のためのサポートを受けられる就労支援事業所。
障害があっても一般就労したい、とにかく働きたいという方は、就労支援事業所の利用がおすすめです。
障害が原因で仕事を辞めた経験がある、働きたいけれど自分に合う仕事がわからないなど、働くことに不安がある方は、まずは興味のある事業所に相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。
「一般企業への就労を希望している」
「社会復帰を目指して働きたい」
…障がいがある方のそうした夢や希望を叶えるために存在するのが就労支援事業所です。
様々なアプローチはありますが、公的な福祉サービスの下でしっかりサポートを受けながら、着実に歩みを進めていけます。
特に、実績豊富な事業所であれば、あらゆる状況やケースに応じて、最適な形でサポート、親身になって相談に乗ってくれることでしょう。
是非、勇気をもって第一歩を踏み出してみてください。
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