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企業も注目!障がい者の法定雇用率とは??
そんなあなたにぜひ知ってほしいのが、「障がい者の法定雇用率」という制度です。
この制度を知ることで、就職のチャンスがグッと広がるかもしれません。

障がいをお持ちの方が安心して働ける社会を実現するために、日本には「障がい者の法定雇用率」という制度があります。
これは、一定規模以上の企業に対して、障がい者を一定割合以上雇用することを義務付けた制度です。
厚生労働省によると、現在の民間企業の法定雇用率は2.5%(2024年4月〜)です。これは、従業員が40人以上の企業において、2.5%以上の割合で障がい者を雇用する必要があるという意味です。
従業員が100人の企業 → 少なくとも2.5人(※実際には3人)以上の障がい者を雇用する必要があります。
2026年7月からはこの割合が2.7%に引き上げられる予定であり、社会全体で障がい者雇用をより一層推進していく動きが加速しています。
| 対象になる方 | 必要な手帳 |
| 身体障害のある方 | 身体障害者手帳 |
| 知的障害のある方 | 療育手帳 |
| 精神障害のある方 | 精神保健福祉手帳(※一部条件あり) |
法定雇用率を満たしていない企業には、以下のような対策がとられます。
・行政指導(厚生労働省・労働局からの助言や指導)
・障害者雇用納付金制度(常時100人以上の企業が対象の罰則金)
・公表制度(違反企業の名前が公表される可能性)

障がい者の方がスムーズに企業に就職し、安定して働き続けられるよう、就労移行支援等の障がい福祉サービス事業所は一般企業への「橋渡し役」として重要な役割を担っています。
・働くためのスキル訓練(ビジネスマナー、PCスキルなど)
・就職活動の支援(履歴書作成、面接練習)
・企業とのマッチング
・就職後の定着支援
法定雇用率を達成したい企業と、働きたい障がい者の方、双方にとって、就労移行支援は大きなチャンスとなります。

障がい者の法定雇用率は、単なる「数字」ではありません。
それは、誰もが自分らしく働ける社会を実現するための仕組みです。
就職を目指す障がいのある方、雇用を考える企業、どちらにとってもこの制度は大切なものです。
就労に関するお悩みや不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
マイ・スタイルがあなたの「働きたい」を全力でサポートします。
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