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就労選択支援ってなに??わかりやすく解説!

就労選択支援とは・・・

就労選択支援とは、2022年の法改正によって新設された障害福祉サービスです。
障がいや難病等のある人の希望や適性、能力に合った就労先や就労移行支援等の福祉サービスが適切に選択できるようにサポートする障害福祉サービスで、障害者総合支援法に基づいて定められた制度です。
この記事の投稿時点では、就労選択支援のモデル事業が限定的に行われていますが、全国的には2025年10月から開始されることになります。
 
※なお、この記事は2025年1月30日に公表された厚生労働省の資料を元に作成しています。
参考)第5条13項より抜粋

「就労選択支援」とは、就就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして①主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の②主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の③主務省令で定める便宜を供与することをいう。
※施行期日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

就労選択支援を利用出来る人は・・・

就労選択支援は、働く意欲があり、就労系サービスを利用して就職したいと考えている、すべての障害者の方が対象です。なお、ここで述べている就労系障害福祉サービスとは、就労継続支援A・B型、就労移行支援などを指します。

また、令和7年10月以降に新たに就労継続支援B型を利用する意向のある方は事前に就労選択支援の利用が原則必須になり、令和9年4月以降は新たに就労継続支援A型を利用する意向のある方と、標準利用期間を超えて就労移行支援を利用する意向のある方も就労選択支援の利用を経て希望する就労系福祉サービスの支給決定が行われる流れになります。

まとめると

・就労継続支援(A型・B型)を新たに利用する場合は、就労選択支援の利用が必要

・就労移行支援は2年を超えて利用する場合は就労選択支援の利用が必要

と覚えていると良いでしょう。

就労選択支援の実施主体は・・・

就労選択支援の指定事業者は、サービスの質を確保するために以下の条件が定められています。

就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービスを運営している事業者かつ、過去3年以内に3人以上の利用者を新たに一般企業等に雇用した実績があるもの、その他の上記と同等の障がい者に対する就労支援の経験及び実績があると各都道府県知事が認める事業者になります。

②障害者就業・生活支援センター事業の受託法人や自治体が設置する就労支援センター、その他、障害者能力開発訓練事業を行う機関であり過去3年以内に3人以上の利用者を新たに一般企業等に雇用した実績がある法人も都道府県知事が認める事業所になります。

過去の就労実績が求められ、一定の就労支援の経験がある就労選択支援員が配置され支援にあたりますので、就労選択支援を利用する中でより正確な就労課題の把握及び自分に必要な福祉サービスの選択に繋がることが期待されます。

就労選択支援のサービス内容・・・

就労選択支援の支給決定期間は原則1ヶ月となります。

※自分自身に対して過小評価、過大評価を有していたり、自分自身の特性に対する知識等の不足等、進路に関する自己理解に大きな課題があり、自己理解等の改善に向け、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合や、作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や精神面の安定等に課題があり、進路を確定するに当たり、1か月以上の時間をかけた観察が必要な場合は、市区町村の判断により1ヶ月の延長利用が認められる場合があります。

就労選択支援員は支給決定期間内に下記に掲げる支援内容を行います。

①就労アセスメントの作成

利用者の希望や作業場面等を活用し就労能力を査定することで、ご本人の現在の状況を把握します。

②複数の関係機関とのケース会議

作成したアセスメント結果を元に、市町村、地域障害者職業センター、医療機関、ハローワーク等、必要な関係機関と利用者の適切な就労への方向性について協議します。

③就労アセスメント結果のまとめ

利用者ご本人やそのご家族に対し、アセスメント結果を共有することで、ご本人が進む道を選択するためのサポートを行います。

④事業者や就労選択機関との連絡調整

アセスメント結果を踏まえて適切な支援を行えるように、就労支援機関と事前に情報の共有や連携を実施します。

具体的なサービス提供の流れは以下の図のとおりです。

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まとめ

就労選択支援は、就労までの道のりを適切に選択するための福祉サービスです。実施法人は就労実績がある事業所であり、支援を行う就労選択支援員は一定の就労支援の実績や知識がある職員がありますので、より適切なご本人の現状把握に繋がり、自己決定による就労選択ができるようにサポートしてくれます。また、複数機関が関わり就労選択支援の実施が行われますので、中立的な立場での意見を聞くことができます。

現在福祉サービスの利用を検討していて今後、就労選択支援の利用が原則必須になる方以外にも、就労移行支援の利用をしており利用期間の延長などで利用を要する場合もありますので、内容を少し理解しておきましょう。

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